医療機関の Google口コミ対応

その低評価は、本当に
患者の声ですか。

Googleマップ等に書かれた事実無根の口コミや誹謗中傷は、放置するほど新患の受診判断に影響します。守秘義務があり院内から反論しづらい医療機関に代わり、弁護士が法的な削除請求と投稿者の特定(発信者情報開示請求)を検討します。ご自身での削除申請がうまくいかなかった後でもご相談いただけます。

ONLINE / NATIONWIDE
全国の医療機関に対応来所不要オンラインでご相談
削除請求 口コミ・低評価投稿
開示請求 投稿者の特定
損害賠償 悪質な投稿への法的措置
Google マップ
クチコミ
◯◯クリニック
3.2 ・ 48件のクチコミ
貴院
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匿名ユーザー
1週間前
要検討
事実と異なる内容の投稿。■■■■■■■■■■■という記載など、受診事実の不明な低評価。
弁護士による法的な削除請求 削除請求と投稿者の特定(発信者情報開示請求)を一括で検討します。
口コミ削除請求 投稿者の特定
Concerns

こんなお悩みはありませんか?

医療機関には守秘義務があり、口コミに公然と反論すれば、かえって患者のプライバシーに触れてしまう——その構造的な難しさを、私たちは理解しています。ひとりで抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。

01

守秘義務があるため、事実と違う口コミにも公然と反論できない

02

診療した覚えのない相手や、来院歴の不明な人物から低評価を付けられた

03

医師や特定のスタッフを名指しした、誹謗中傷にあたる投稿がある

04

自分でGoogleに削除申請したが認められず、次の手段がわからない

05

短期間に不自然な低評価が集中し、営業妨害の疑いがある

06

誰が書いたのかを特定し、悪質な場合は責任を追及したい

07

星の平均評価が下がり、新患の受診判断に影響が出始めている

08

どこに、何から相談すればよいかわからない

口コミを放置した場合の影響

事実無根の口コミや低評価は、時間の経過とともに診療そのものへ影響が及ぶことがあります。

新患の減少受診先を検索する患者が評価やクチコミを参考にするため、来院前に選ばれにくくなるおそれがあります。
スタッフの士気低下名指しの中傷や理不尽な低評価は、医師・看護師・事務スタッフの意欲や定着に影響することがあります。
特定が困難になるプロバイダのログには保存期間があり、時間の経過とともに投稿者の特定が難しくなる可能性があります。
Removable types

削除できる可能性のある口コミの類型

以下のような口コミは、削除が認められる可能性があります。ただし削除の可否は投稿内容・違法性・Google側や裁判所の判断により異なり、結果をお約束するものではありません。実際の受診体験にもとづく正当な感想・批判は削除が難しい場合があります。

事実に反する内容の口コミ

実際には行っていない診療や存在しない事実を断定的に記載するなど、内容が客観的事実に反する投稿。

受診していない人物による口コミ

そもそも来院・受診の事実が確認できない相手や、患者本人と考えにくい第三者による投稿。

誹謗中傷・侮辱にあたる口コミ

社会通念上許される限度を超えた侮辱的表現や、根拠のない断定によって名誉・信用を害する投稿。

特定の医師・スタッフへの攻撃

特定の個人を名指しし、人格や私生活を攻撃する内容で、口コミの域を超えていると考えられる投稿。

営業妨害が疑われる口コミ

競合や無関係の第三者と考えられる者による、事業の信用を不当に害する目的が疑われる投稿。

繰り返し・集中する低評価

同一人物と疑われる投稿が繰り返される、短期間に不自然な低評価が集中するといった投稿。

※ 上記はあくまで削除が認められる「可能性がある」類型です。個別の削除可否は投稿内容を確認のうえご説明します。
Self vs Attorney

自分で申請する場合と、弁護士に依頼する場合

Googleのフォームからの削除申請は、どなたでも行えます。認められないときや、投稿者の特定まで踏み込みたいときに、法的手段という選択肢があります。

Self request

ご自身で削除申請する場合

Googleのポリシー違反を報告するフォームから申請します。費用はかかりませんが、対応できる範囲には限界があります。

  • Googleのポリシーに違反すると判断された場合のみ削除され、基準は非公開です
  • 申請が認められなくても、理由の説明や再審査の見通しが立ちにくい
  • 投稿者が誰かを特定する手段は用意されていない
  • 守秘義務のある医療機関では、反論の書き方によって患者情報に触れる懸念がある
Attorney

弁護士に依頼する場合

法的な根拠にもとづき、削除請求と投稿者の特定を組み合わせて対応します。ご自身での申請が不調に終わった後でもご相談いただけます。

  • 名誉毀損・信用毀損など法的な違法性を主張して削除を請求できる
  • 任意の申立てに加え、仮処分などの裁判手続を検討できる
  • 発信者情報開示請求により投稿者の特定を目指せる場合がある
  • 代理人として対応するため、患者情報に配慮しながら主張を組み立てられる
Flow

ご相談から解決まで

事案の内容により手順が前後する場合があります。発信者情報開示請求・損害賠償請求も同じ流れの中で対応可能です。

1

お問い合わせ

フォームまたはお電話でご連絡ください。

2

初回相談

口コミの内容を確認し、対応方針と見通しをご説明します。

来所不要・オンライン相談可(Google Meet)
3

受任・着手金

委任契約書を締結し、着手金をお支払いいただきます。

4

削除請求

Googleへの削除申立て、必要に応じて仮処分を行います。

5

開示請求

投稿者の特定を目指す場合、発信者情報開示命令を申し立てます。

6

解決・ご報告

削除・投稿者特定・和解等の到達点でご報告し、案件を終了します。

Why us

医療機関の口コミ対応で、当事務所が選ばれる理由

技術と法務の両面から、医療機関特有の事情を踏まえて対応します。

POINT 01

医療機関特有の事情への理解

守秘義務があり院内から反論しづらいという事情を踏まえ、患者のプライバシーに配慮しながら削除請求に必要な主張立証を組み立てます。反論の内容や開示範囲も事前にご相談のうえ進めます。

POINT 02

技術・プラットフォームの理解

弁護士登録前にITエンジニアとして勤務した経験から、Googleマップの仕組み・ログの保全期間・スクリーンショットの証拠化など、技術的な前提を踏まえて方針をご説明します。

POINT 03

ネット誹謗中傷事案の取扱い

発信者情報開示命令申立て・投稿削除仮処分・損害賠償請求を中心に、インターネット上の誹謗中傷事案を継続的に取り扱っています。口コミ・レビューへの対応にも応じます。

POINT 04

継続的な対応・顧問契約

単発の削除請求だけでなく、繰り返される投稿への継続的な対応や、院内での対応方針の整備まで、顧問契約を通じてサポートすることも可能です。費用は事前に明示します。

Fees

弁護士費用

口コミ削除請求と発信者情報開示請求のそれぞれについて、標準的な費用は次のとおりです。

口コミ削除請求
Retainer
着手金
口コミ・低評価投稿の削除請求
200,000
(税別・標準額)
Success fee
報酬金
削除が実現した場合
200,000
(税別・標準額)
発信者情報開示請求
Retainer ①
着手金(CP)
コンテンツプロバイダ(Google等)への開示請求
200,000
(税別・標準額)
Retainer ②
着手金(AP)
アクセスプロバイダ(通信回線事業者)への開示請求
200,000
(税別・標準額)
Success fee
報酬金
投稿者を特定できた場合
100,000
(税別・標準額)
※ ご注意
・上記は標準的な費用の目安です。事案の内容・対応範囲により増減する場合があります。
・損害賠償請求等を併せてご依頼いただく場合は、別途費用が発生します。
・仮処分・訴訟等の裁判手続を要する場合は、裁判所に納める実費(収入印紙・郵便切手等)が別途必要です。
・詳細はお見積もりのうえ、委任契約書にて明示します。
FAQ

よくある質問

ご相談前によくいただく質問をまとめました。

Q.クリニックへの口コミは必ず削除できますか?
A.削除の可否は、口コミの内容・違法性・Google側の判断・裁判所の判断などにより異なるため、結果をお約束することはできません。事実無根の内容か、誹謗中傷にあたるか、患者以外による投稿かなど、削除の見込みについて初回相談で具体的に検討します。
Q.どのような口コミなら削除できる可能性がありますか?
A.事実に反する内容の口コミ、実際には受診していない人物による口コミ、社会通念上許される限度を超えた誹謗中傷・侮辱にあたる口コミなどは、削除できる可能性があります。一方で、実際の受診体験にもとづく正当な感想や批判は削除が難しい場合があります。個別の判断は投稿内容を確認のうえご説明します。
Q.守秘義務があるため患者情報に触れずに対応してもらえますか?
A.医療機関には守秘義務があり、口コミへの反論や事実関係の開示が難しいという固有の事情があります。弁護士が代理人として、患者の個人情報やプライバシーに配慮しながら、削除請求に必要な範囲で主張立証を組み立てます。反論の内容や開示範囲についても事前にご相談のうえ進めます。
Q.自分でGoogleに削除申請して断られましたが、まだ手段はありますか?
A.Googleへの削除フォームからの申請が認められなかった場合でも、弁護士による法的な削除請求(送信防止措置依頼や仮処分など)や、投稿者を特定する発信者情報開示請求という手段が残されている場合があります。これまでの申請経緯を踏まえて、取り得る手段をご説明します。
Q.投稿した人物を特定することはできますか?
A.発信者情報開示命令の申立てにより、投稿者の特定が可能となるケースがあります。ただし、ログの保存期間や投稿時の通信状況等により、特定に至らない場合もあります。事案ごとに見込みをご説明します。
Office

タングラム法律事務所

事務所概要

事務所情報

事務所名タングラム法律事務所
弁護士安藤 一章(神奈川県弁護士会所属/登録番号 57686)
住所〒231-0023
横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
電話番号045-299-8733
ウェブサイトtangram.gr.jp
取扱分野インターネット上の誹謗中傷対応(口コミ削除・発信者情報開示・損害賠償)、遺言・相続、不貞慰謝料請求 ほか
相談方法・当事務所での対面相談
・オンライン相談(Google Meet)
当事務所ウェブサイトのお問い合わせページよりお申し込みください。

口コミ・低評価にお悩みの医療機関の方は、ご相談ください。

初回相談時に、削除の見込みと対応方針・費用感を具体的にご説明します。

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