相手の連絡先が
「LINEだけ」でも、
特定できる可能性があります。
名前も住所も分からず、つながっているのはLINEだけ。そのような相手について、弁護士会照会(弁護士法23条の2)により、LINEヤフー株式会社と携帯電話会社に照会し、慰謝料請求などの前提となる相手方の氏名・住所の特定を目指します。
登録電話番号・メールアドレス
契約者の氏名・住所
こんなお悩みはありませんか?
相手の名前や住所が分からないと、慰謝料や返金を求める書面を送ることも、裁判を起こすこともできません。以下に当てはまる場合、弁護士会照会による相手方の特定を検討できます。
マッチングアプリで知り合った相手が、独身と偽っていた既婚者だった
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいが、LINEのアカウントしか分からない
LINEでやり取りしていた相手にお金を貸したのに、連絡が取れなくなった
仕事を納品したのに、LINEでしかつながっていない相手が代金を払わない
表示名もアイコンも偽物かもしれず、本当の名前が分からない
「名前も住所も分からないから、訴えることはできない」と諦めかけている
対象となる主なケース
当事務所は、損害賠償請求などの請求を前提として、その相手方を特定するための調査をお受けします。単に相手が誰かを知りたいというご依頼はお受けしていません。
マッチングアプリで、
既婚者にだまされた
独身と偽って交際を続けた相手に対し、慰謝料を請求する前提として、相手の氏名・住所を特定します。
- プロフィールでは独身とされていた
- 交際中は結婚を前提とするような言動があった
- 既婚者と分かった後、連絡が取れなくなった
配偶者の不倫相手が、
LINEでしか分からない
配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求する前提として、相手の氏名・住所を特定します。
- 配偶者のスマートフォンで相手のLINEを見つけた
- 相手の表示名やアイコンしか分からない
お金を貸した相手・
代金を払わない相手と連絡が取れない
貸したお金の返還や、仕事の代金の支払いを求める前提として、相手方を特定します。
- SNSやアプリで知り合い、LINEでやり取りしていた
- 振込先の口座名義しか手がかりがない
- 返済・支払の約束のやり取りがLINEに残っている
LINEで勧誘された
投資・副業でだまされた
詐欺の加害者に対する損害賠償請求の前提として、相手のアカウントについて照会を行います。
なぜ、LINEから相手方を特定できるのか
弁護士会照会は、弁護士法にもとづく情報収集の制度です。LINEヤフー株式会社は照会への対応方針を公表しており、弁護士会もLINEの相手を調べる方法として案内しています。
弁護士会照会とは
弁護士会照会は、弁護士法23条の2にもとづき、弁護士が依頼を受けた事件について証拠や資料を収集するための制度です。照会は個々の弁護士ではなく弁護士会が行い、弁護士会が照会の必要性と相当性を審査したうえで、企業や団体に報告を求めます。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shokai.html
LINEしか連絡手段のない相手を調べる方法
神奈川県弁護士会は、相手のプロフィール画面から通報を行い、通報日時と対象のアカウントを記録したうえで、弁護士を通じて弁護士会からLINEの運営会社に照会する方法を紹介しています。同会の案内によれば、回答されるのは電話番号及びメールアドレスで、氏名や住所までは回答されず、氏名・住所を知るには別途の調査が必要とされています。
https://www.kanaben.or.jp/profile/case/2026/02/line.html
弁護士会照会への対応方針
LINEヤフー株式会社は、弁護士会照会ごとに社内審査を行い、次の要件を満たす場合に、開示の必要性と相当性の双方が認められる範囲で照会に応じることを検討するとしています。
- 当社が保有し、当社が開示主体となり得る情報を開示対象としていること
- 開示対象となる情報が当社で一意に特定可能な情報であって、かつその特定に有効な識別子等が不足なく示されていること
- 開示を行うことで他の法令等に抵触するおそれがないこと
また、開示できない場合の例として、トーク履歴などの通信履歴や、トーク履歴などの通信履歴が付帯する通報機能を用いた通報からの調査を必要とするケースを挙げています。回答される情報については、次のように説明しています。
例えば「LINE」のサービスにおいて訴状の送達先調査が照会事由というような場合、基本的には上記のうち電話番号とメールアドレスのみが開示の検討対象となります。
https://www.lycorp.co.jp/ja/privacy-security/privacy/bar-association-inquiry/
ご相談の前に、していただきたいこと
相手のアカウントが削除されたり、変更されたりすると、調査ができなくなるおそれがあります。できるだけ早くご相談ください。
画面を保存する
相手のプロフィール画面(表示名・アイコン等)と、トーク画面のスクリーンショットを、日時が分かる形で保存してください。
手がかりを集める
相手のLINE ID、送金や振込の記録(振込先の口座名義、日時、金額)、マッチングアプリのプロフィールなども、特定の手がかりになります。
通報は、弁護士の案内に従って
照会の前提となる通報は、相手のプロフィール画面から行い、日時と回数を正確に記録する必要があります。トーク画面からの通報は照会の対象外とされていますので、ご依頼後に弁護士の案内に従ってください。
相手を問い詰めない
「訴える」などと伝えると、相手がアカウントを削除したり、変更したりするおそれがあります。調査が終わるまでは、相手に知らせずに進めることをお勧めします。
トークや友だちを削除しない
トーク履歴は請求の証拠になります。また、相手のプロフィール画面を開けなくなると、通報ができなくなるおそれがあります。
詐欺の被害は、まず警察へ
詐欺の被害に遭った場合は、警察に被害を相談し、振込先の金融機関にも連絡してください。相談した日と窓口を控えておいてください。
インターネット上の相手方特定を、日常的に取り扱っています。
当事務所は、SNSの誹謗中傷などで投稿者を特定する発信者情報開示請求を数多く取り扱ってきました。照会の申出書の作成から、特定後の請求まで一貫して対応します。
相手方特定の実務経験
プロバイダや携帯電話会社から情報を得て相手方を特定する手続を、日常的に取り扱っています。照会先ごとの回答の傾向を踏まえて、照会の申出を組み立てます。
技術的な仕組みへの理解
弁護士登録前にITエンジニアとして勤務した経験から、電話番号の移転(番号ポータビリティ)や格安SIMの回線の仕組みを踏まえて、次の照会先を見極めます。
特定後の請求まで一貫対応
相手方が判明した後、慰謝料請求や返金請求などの本案も引き続きお受けできます。その場合、調査の報酬金に相当する額を本案の着手金に充当します。
明確な費用と率直な見通し
着手金・実費相当負担金・報酬金を事前に明示します。特定が難しいと見込まれる事案では、その理由を初回相談で率直にご説明します。
お問い合わせから特定まで
照会は弁護士会を通じて行います。照会先の回答状況により、数か月程度を見込んでいただくのが一般的です。
お問い合わせ
フォームからご連絡ください。
初回相談
経緯と手元の資料を伺い、特定の見込みと費用をご説明します。
来所不要・オンライン相談可(Google Meet)受任・通報
委任契約を締結し、弁護士の案内に従って、プロフィール画面から通報していただきます。
LINEヤフーへの照会
弁護士会を通じて照会し、登録電話番号等の回答を受けます。
携帯電話会社への照会
判明した電話番号の契約者について照会します。
ご報告
照会の結果をご報告し、請求の進め方をご相談します。
明確な費用体系
相手方1名(LINEアカウント1件)あたりの費用は次のとおりです。
費用の総額の例(税込)
| 最初の携帯電話会社への照会で相手方が特定できた場合 | 198,000円 |
| 追加の照会が1件必要となり、相手方が特定できた場合 | 214,500円 |
| 相手方が特定できなかった場合(追加の照会なし) | 143,000円 |
・着手金は、相手方が特定できなかった場合でも返還いたしません。
・追加の照会が必要になる場合は、照会を行う前にご説明します。
・当事務所は、損害賠償請求などの請求を前提とした相手方の調査としてお受けします。
・詐欺の被害については、調査の結果によっては本案のご依頼をお断りせざるを得ない場合があります(詳しくはこちら)。
・詳細は、委任契約書にて明示します。
特定できない場合があります
弁護士会照会には強制力がなく、照会先の回答によって結果が左右されます。次のような場合には、相手方の特定に至らないことがあります。
- 相手が電話番号を解約・変更し、その番号が別の人に使われている場合
- 回線が他人名義や法人名義である場合、海外の電話番号である場合
- 相手がアカウントを削除してから、時間が経っている場合
- LINEヤフー株式会社や携帯電話会社が、照会に回答しない場合
- プリペイド式の回線など、契約者の情報が十分に残っていない場合
- 通報の日時・回数の記録が、実際の通報と一致しない場合
相手方が判明した後に、ご注意いただきたいこと
時効について 不法行為にもとづく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で時効により消滅します(民法724条)。相手方が判明した時点から時効が進み始める可能性がありますので、早めに次の手続をご検討ください。
判明した情報の取扱いについて 調査の結果は、損害賠償請求などの目的にのみ使用していただきます。相手方の自宅を訪ねる、勤務先や家族に知らせるなどの行為は、ご自身が新たな法的責任を負うおそれがあるため、お控えいただくようお願いしています(委任契約書にも定めます)。
タングラム法律事務所
事務所概要
事務所情報
| 事務所名 | タングラム法律事務所 |
| 弁護士 | 安藤 一章(神奈川県弁護士会所属/登録番号 57686) |
| 住所 | 〒231-0023 横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK |
| 電話番号 | 045-299-8733 |
| ウェブサイト | tangram.gr.jp |
| 取扱分野 | インターネット上の誹謗中傷対応(発信者情報開示・削除請求・損害賠償)、遺言・相続、不貞慰謝料請求 ほか |
| 相談方法 | ・当事務所での対面相談 ・オンライン相談(Google Meet) 当事務所ウェブサイトのお問い合わせページよりお申し込みください。 |
よくある質問
ご相談前によくいただく質問をまとめました。
LINEのアカウントしか分からない相手でも、本当に特定できるのですか?
こちらが調べていることは、相手に知られますか?
LINEの通報は、どのように行えばよいですか?
弁護士費用はいくらかかりますか?
調査の後、慰謝料請求なども依頼できますか?
調査だけを依頼して、請求は自分で行うこともできますか?
LINEで勧誘された投資詐欺の相手も特定できますか?
どのくらいの期間がかかりますか?
全国どこからでも相談できますか?
参考情報(公的機関・事業者の公表資料)
本ページの記載にあたって参照した資料です。
- LINEヤフー株式会社弁護士法第23条の2に基づく照会への対応について
- LINEヘルプセンター迷惑行為を通報する方法
- 神奈川県弁護士会LINEしか連絡手段のない匿名の相手のアカウント情報を調べる方法
- 神奈川県弁護士会弁護士会照会(23条照会)とは
- 日本弁護士連合会弁護士会照会制度
- 警察庁令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
- 兵庫県弁護士会SNS事業者の本人確認義務等に関する意見書
- 埼玉弁護士会SNS事業者の本人確認義務等に関する意見書
- 日本弁護士連合会実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください
執筆・監修:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年9月23日 最終更新日:2026年9月23日
「被害金を必ず取り戻せる」などとうたう勧誘による二次被害にご注意ください(日本弁護士連合会の注意喚起を参照)。当事務所は、被害の回復をお約束することはありません。