名前も住所も分からず、つながっているのはLINEだけ。そのような相手について、弁護士会照会(弁護士法23条の2)により、LINEヤフー株式会社と携帯電話会社に照会し、慰謝料請求などの前提となる相手方の氏名・住所の特定を目指します。
相手の名前や住所が分からないと、慰謝料や返金を求める書面を送ることも、裁判を起こすこともできません。以下に当てはまる場合、弁護士会照会による相手方の特定を検討できます。
マッチングアプリで知り合った相手が、独身と偽っていた既婚者だった
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいが、LINEのアカウントしか分からない
LINEでやり取りしていた相手にお金を貸したのに、連絡が取れなくなった
仕事を納品したのに、LINEでしかつながっていない相手が代金を払わない
表示名もアイコンも偽物かもしれず、本当の名前が分からない
「名前も住所も分からないから、訴えることはできない」と諦めかけている
当事務所は、損害賠償請求などの請求を前提として、その相手方を特定するための調査をお受けします。単に相手が誰かを知りたいというご依頼はお受けしていません。
独身と偽って交際を続けた相手に対し、慰謝料を請求する前提として、相手の氏名・住所を特定します。
配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求する前提として、相手の氏名・住所を特定します。
貸したお金の返還や、仕事の代金の支払いを求める前提として、相手方を特定します。
詐欺の加害者に対する損害賠償請求の前提として、相手のアカウントについて照会を行います。
弁護士会照会は、弁護士法にもとづく情報収集の制度です。LINEヤフー株式会社は照会への対応方針を公表しており、弁護士会もLINEの相手を調べる方法として案内しています。
弁護士会照会は、弁護士法23条の2にもとづき、弁護士が依頼を受けた事件について証拠や資料を収集するための制度です。照会は個々の弁護士ではなく弁護士会が行い、弁護士会が照会の必要性と相当性を審査したうえで、企業や団体に報告を求めます。
神奈川県弁護士会は、相手のプロフィール画面から通報を行い、通報日時と対象のアカウントを記録したうえで、弁護士を通じて弁護士会からLINEの運営会社に照会する方法を紹介しています。同会の案内によれば、回答されるのは電話番号及びメールアドレスで、氏名や住所までは回答されず、氏名・住所を知るには別途の調査が必要とされています。
LINEヤフー株式会社は、弁護士会照会ごとに社内審査を行い、次の要件を満たす場合に、開示の必要性と相当性の双方が認められる範囲で照会に応じることを検討するとしています。
- 当社が保有し、当社が開示主体となり得る情報を開示対象としていること
- 開示対象となる情報が当社で一意に特定可能な情報であって、かつその特定に有効な識別子等が不足なく示されていること
- 開示を行うことで他の法令等に抵触するおそれがないこと
また、開示できない場合の例として、トーク履歴などの通信履歴や、トーク履歴などの通信履歴が付帯する通報機能を用いた通報からの調査を必要とするケースを挙げています。回答される情報については、次のように説明しています。
例えば「LINE」のサービスにおいて訴状の送達先調査が照会事由というような場合、基本的には上記のうち電話番号とメールアドレスのみが開示の検討対象となります。
相手のアカウントが削除されたり、変更されたりすると、調査ができなくなるおそれがあります。できるだけ早くご相談ください。
相手のプロフィール画面(表示名・アイコン等)と、トーク画面のスクリーンショットを、日時が分かる形で保存してください。
相手のLINE ID、送金や振込の記録(振込先の口座名義、日時、金額)、マッチングアプリのプロフィールなども、特定の手がかりになります。
照会の前提となる通報は、相手のプロフィール画面から行い、日時と回数を正確に記録する必要があります。トーク画面からの通報は照会の対象外とされていますので、ご依頼後に弁護士の案内に従ってください。
「訴える」などと伝えると、相手がアカウントを削除したり、変更したりするおそれがあります。調査が終わるまでは、相手に知らせずに進めることをお勧めします。
トーク履歴は請求の証拠になります。また、相手のプロフィール画面を開けなくなると、通報ができなくなるおそれがあります。
詐欺の被害に遭った場合は、警察に被害を相談し、振込先の金融機関にも連絡してください。相談した日と窓口を控えておいてください。
当事務所は、SNSの誹謗中傷などで投稿者を特定する発信者情報開示請求を数多く取り扱ってきました。照会の申出書の作成から、特定後の請求まで一貫して対応します。
プロバイダや携帯電話会社から情報を得て相手方を特定する手続を、日常的に取り扱っています。照会先ごとの回答の傾向を踏まえて、照会の申出を組み立てます。
弁護士登録前にITエンジニアとして勤務した経験から、電話番号の移転(番号ポータビリティ)や格安SIMの回線の仕組みを踏まえて、次の照会先を見極めます。
相手方が判明した後、慰謝料請求や返金請求などの本案も引き続きお受けできます。その場合、調査の報酬金に相当する額を本案の着手金に充当します。
着手金・実費相当負担金・報酬金を事前に明示します。特定が難しいと見込まれる事案では、その理由を初回相談で率直にご説明します。
照会は弁護士会を通じて行います。照会先の回答状況により、数か月程度を見込んでいただくのが一般的です。
フォームからご連絡ください。
経緯と手元の資料を伺い、特定の見込みと費用をご説明します。
来所不要・オンライン相談可(Google Meet)委任契約を締結し、弁護士の案内に従って、プロフィール画面から通報していただきます。
弁護士会を通じて照会し、登録電話番号等の回答を受けます。
判明した電話番号の契約者について照会します。
照会の結果をご報告し、請求の進め方をご相談します。
相手方1名(LINEアカウント1件)あたりの費用は次のとおりです。
| 最初の携帯電話会社への照会で相手方が特定できた場合 | 198,000円 |
| 追加の照会が1件必要となり、相手方が特定できた場合 | 214,500円 |
| 相手方が特定できなかった場合(追加の照会なし) | 143,000円 |
弁護士会照会には強制力がなく、照会先の回答によって結果が左右されます。次のような場合には、相手方の特定に至らないことがあります。
時効について 不法行為にもとづく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で時効により消滅します(民法724条)。相手方が判明した時点から時効が進み始める可能性がありますので、早めに次の手続をご検討ください。
判明した情報の取扱いについて 調査の結果は、損害賠償請求などの目的にのみ使用していただきます。相手方の自宅を訪ねる、勤務先や家族に知らせるなどの行為は、ご自身が新たな法的責任を負うおそれがあるため、お控えいただくようお願いしています(委任契約書にも定めます)。
事務所概要
| 事務所名 | タングラム法律事務所 |
| 弁護士 | 安藤 一章(神奈川県弁護士会所属/登録番号 57686) |
| 住所 | 〒231-0023 横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK |
| 電話番号 | 045-299-8733 |
| ウェブサイト | tangram.gr.jp |
| 取扱分野 | インターネット上の誹謗中傷対応(発信者情報開示・削除請求・損害賠償)、遺言・相続、不貞慰謝料請求 ほか |
| 相談方法 | ・当事務所での対面相談 ・オンライン相談(Google Meet) 当事務所ウェブサイトのお問い合わせページよりお申し込みください。 |
ご相談前によくいただく質問をまとめました。
本ページの記載にあたって参照した資料です。
執筆・監修:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年9月23日 最終更新日:2026年9月23日
「被害金を必ず取り戻せる」などとうたう勧誘による二次被害にご注意ください(日本弁護士連合会の注意喚起を参照)。当事務所は、被害の回復をお約束することはありません。
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