乗っ取られたX・Instagramのアカウントが、詐欺のDMや偽の販売に使われ続けている。昔のアカウントにログインできず、自分では消せない。こうしたアカウントの削除を、裁判所の手続(仮処分・訴訟)によって運営会社に求めます。
ご自身のアカウントを操作できなくなった経緯によって、裁判所の手続が異なります。
何者かにパスワードや登録メールアドレスを変更され、アカウントを取り戻せないうえ、第三者による不正な運用が始まっている状態です。被害が続いているため、早期に結論が出る仮処分の手続を用います。
昔作ったアカウントのパスワードを忘れ、再設定用のメールアドレスや電話番号も使えなくなった状態です。乗っ取られたものの、第三者による不正な運用がまだ始まっていない場合もこちらに当たります。差し迫った被害がないため仮処分は難しく、訴訟の手続を用います。
ご自身のアカウントを操作できないまま、本人の名前で被害が広がっていく。以下のいずれかに当てはまる場合、法的手続による削除を検討できます。
身に覚えのない「メールアドレスが変更されました」という通知が届いた
乗っ取られたアカウントから、友人に詐欺や投資勧誘のDMが送られている
お店の公式アカウントで、偽のキャンペーンや販売が行われている
ヘルプセンターに報告しても、定型文の返信しか来ない
取り戻せないなら、せめてアカウントを消して被害を止めたい
「あなたのアカウントから変なメッセージが来た」と周りから言われる
昔のアカウントにログインできず、実名や写真を消すことができない
警察に相談したが、アカウントの削除まではしてもらえなかった
運営会社の手続で解決することもあります。また、ここで残した記録は、裁判所の手続でも大切な資料になります。
X・Instagramには、乗っ取られたアカウントを取り戻すための窓口があります。まずは公式の手続をお試しください。
通報した日時と、運営会社からの返信を保存してください。対応されなかった経過は、仮処分の必要性を示す資料になります。
他人のアカウントに無断でログインする行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。相談した日と窓口を控えておいてください。
別のSNSや連絡手段で、乗っ取られたこと、そのアカウントからのDMに応じないことを知らせ、被害の拡大を防ぎます。
アカウントのプロフィール、不審な投稿やDMを、URLと保存した日時が分かる形でスクリーンショットしてください。
過去に投稿した写真の元データ、登録していたメールアドレス、運営会社からの通知メールなどです。削除を求めるうえで最も重要な資料になります。
アカウントの削除は、表現を事前に差し止めることにもなるため、裁判所は慎重に判断します。だからこそ、主張と証拠の組み立てが結果を左右します。
弁護士登録前にITエンジニアとして勤務した経験から、写真の元データに残る撮影情報、登録情報の変更履歴、通知メールなどを読み解き、ご本人がアカウントを開設したことを示す証拠を組み立てます。
本人の氏名や写真が、本人の意思に反して使われ続けていることを、氏名権・肖像権などの人格権の侵害として構成し、運営会社に削除を求めます。
乗っ取りは海外からのアクセスによるものが多く、犯人の特定に至らないことが少なくありません。被害を止めることを最優先に、削除を中心とした手続をご提案します。
着手金・報酬金を事前に明示し、追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。報酬金は、削除命令が発令された場合又は当該アカウントが削除・凍結等により閲覧できなくなった場合にのみ発生します。
不正な運用が続いている乗っ取り(CASE A)は仮処分、それ以外(CASE B)は訴訟の手続で進めます。
フォームまたはお電話でご連絡ください。
経緯と手元の資料を伺い、手続と見通しをご説明します。
来所不要・オンライン相談可(Google Meet)委任契約書を締結し、着手金をお支払いいただきます。
本人のアカウントであることを示す証拠と、陳述書を準備します。
削除仮処分の申立て、又は削除請求訴訟を提起します。
削除命令の発令・アカウントの削除をもってご報告します。
1アカウントあたりの標準的な費用は次のとおりです。
代表的なご相談内容をご紹介します(実際の事案を特定できないよう一般化しています)。
店舗の公式アカウントが乗っ取られ、登録メールアドレスを変更された。店名とロゴのまま偽のキャンペーン投稿が続き、お客様から問い合わせが相次いでいる。復旧を断念し、削除仮処分を検討するケース。
個人のXアカウントが乗っ取られ、本人の名前と写真のまま、フォロワーに投資の勧誘DMが送られている。友人が被害に遭うことを防ぐため、早期の削除を求めるケース。
学生時代に実名で作ったアカウントのパスワードを忘れ、登録した携帯番号も解約済み。顔写真と当時の投稿が今も検索で表示されるため、削除請求訴訟を検討するケース。
事務所概要
| 事務所名 | タングラム法律事務所 |
| 弁護士 | 安藤 一章(神奈川県弁護士会所属/登録番号 57686) |
| 住所 | 〒231-0023 横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK |
| 電話番号 | 045-299-8733 |
| ウェブサイト | tangram.gr.jp |
| 取扱分野 | インターネット上の誹謗中傷対応(発信者情報開示・削除請求・損害賠償)、遺言・相続、不貞慰謝料請求 ほか |
| 相談方法 | ・当事務所での対面相談 ・オンライン相談(Google Meet) 当事務所ウェブサイトのお問い合わせページよりお申し込みください。 |
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