チケット転売/発信者情報開示請求・意見照会書への対応

チケット転売で発信者情報開示請求を受けた方へ——
届いた「意見照会書」への対応はお済みですか。

突然の書面に、戸惑い、不安を感じておられるかと思います。チケットの転売について、興行主やイベント会社が発信者情報開示請求を行うと、転売サイトの運営会社や、契約中のプロバイダ(ISP)から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きます。回答書の作成から、開示された場合の示談交渉まで。ITエンジニアの経験を持つ理系出身の弁護士が、段階ごとに定額でお引き受けします。やり取りはオンラインで完結し、来所の必要はありません。

秘密厳守 来所不要・オンライン完結 全国対応 初回相談 無料
ご依頼・法律相談のお申し込み 回答期限が迫っている方はお急ぎください

意見照会への回答書作成から、開示された場合の示談交渉まで。
ITエンジニアの経験を持つ理系出身の弁護士が、段階ごとに定額でお引き受けします。

Your concerns

こんな不安を、抱えていませんか。

出品に心当たりのある方も、身に覚えのない方も、まずは落ち着いてご相談ください。チケット転売に関する発信者情報開示請求・意見照会書について、多くの方が同じ不安を口にされます。一つひとつに、正直にお答えします。

Q

いくら請求されるのか、見当もつかない

出品件数や価格、態様によって見通しは変わります。想定される請求の枠組みと示談での着地点を、最初の相談で具体的にご説明します。

Q

逮捕されたり、裁判になったりしないか

チケット不正転売禁止法には刑事罰の定めがありますが、多くの事案は民事上の示談交渉により終結しています。万一に備えた見通しも併せてお伝えします。

Q

家族や勤務先に知られたくない

ご連絡方法・書類の送付先にも配慮します。やり取りはオンラインで完結し、来所の必要はありません。秘密は厳守します。

Q

回答期限が迫っていて、焦っている

期限はおおむね到達後2週間とされることが多いです。お急ぎの場合もできる限り迅速に対応しますので、まずはご連絡ください。

Risk of inaction

対応を誤ると、リスクが拡大します。

発信者情報開示に係る意見照会書には回答期限があります。放置や不適切な回答は、氏名・住所の開示、損害賠償請求、さらには刑事手続といった不利益につながります。

無回答・放置は不利に働きます

回答がないままだと、転売サイト運営会社やプロバイダが開示に応じ、氏名・住所等が請求者に伝わるおそれがあります。

回答期限はおおむね2週間です

期限を過ぎると意見を述べる機会を失い、その後の交渉も不利になりがちです。早めの対応が肝心です。

不用意な回答が不利な材料に

事実関係の整理を誤った回答は、後の示談交渉や訴訟・刑事手続で不利な証拠となる可能性があります。

損害賠償・刑事告訴のリスク

開示後は興行主等から損害賠償を請求され、訴訟や刑事告訴に発展するケースもあります。

Legal framework

どのような転売が、問題とされるのか。

「転売」のすべてが違法となるわけではありません。チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が禁止しているのは、一定の要件を満たすチケットの高額転売です。まずは、ご自身の出品がどこに位置づけられるのかを整理することが出発点になります。

禁止の対象となり得る行為

  • 特定興行入場券にあたること。興行主の同意のない有償譲渡を禁ずる旨が券面等に明示され、日時・場所が指定され、購入者の本人確認等の措置が講じられたチケットが対象です。
  • 業として行われる転売であること。反復・継続して行われている出品は、この評価を受けやすくなります。
  • 定価を超える価格での販売であること。手数料や送料の名目を含めた実質での評価がなされます。
  • 不正転売を目的とした購入も規制の対象とされています。
法定刑は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。加えて、興行主・イベント会社から民事上の損害賠償を請求されることがあります。

通常は問題とならない行為

  • 都合が悪くなった公演のチケットを、定価以下で知人に譲る行為。
  • 興行主が公式に用意したリセール制度を利用した譲渡。
  • 本人確認等の措置が講じられておらず、特定興行入場券に当たらないチケットの譲渡。
もっとも、法律違反に当たらない場合でも、興行主の規約違反を理由に、営業上の損害が生じたとして民事責任を主張されることがあります。「法律に違反していないから大丈夫」とは限りません。

How you are identified

なぜ、匿名の出品者が特定されるのか。

発信者情報開示請求は、二段階で進みます。近年は、興行主やイベント会社が転売仲介サイトの運営会社に対して開示請求・開示命令の申立てを行う例が報じられ、営業権の侵害等を理由に開示を認めた裁判例も現れています。匿名で出品していても、氏名・住所が明らかになり得る状況です。

STEP 1/CP

転売サイト運営会社への開示請求

興行主等が、出品に用いられたIPアドレス・タイムスタンプ・登録情報等の開示を、サイト運営会社(コンテンツプロバイダ)に求めます。この段階で、運営会社からあなたに意見照会が届くことがあります。

STEP 2/AP

プロバイダへの開示請求

開示されたIPアドレスから回線契約者を割り出すため、次にプロバイダ(アクセスプロバイダ)へ請求がなされます。ここで届くのが「発信者情報開示に係る意見照会書」です。回答しないままだと、氏名・住所が開示され得ます。

STEP 3

損害賠償請求・示談交渉

氏名・住所が判明すると、興行主等から請求書や通知書が届きます。ここで適切に交渉できるかどうかが、最終的な負担と解決までの時間を大きく左右します。

STEP 4

訴訟・刑事手続

交渉がまとまらない場合、損害賠償請求訴訟に移行することがあります。悪質・反復的な事案では刑事告訴の可能性も否定できません。早い段階での対応が、最も効果的です。

Strengths

選ばれる4つの理由

チケット転売に関する発信者情報開示請求・意見照会書対応に、ITエンジニアの経験を持つ理系出身の弁護士が対応します。

POINT 01

理系出身の論理的アプローチ

出品履歴やログといった事実と、法的な主張を構造的に整理し、状況に応じた最善の回答方針を導きます。

POINT 02

IT業界での実務経験

IPアドレスやアクセスログ、アカウント情報の紐づけといった技術的な争点を理解し、技術的背景を踏まえた的確な対応が可能です。

POINT 03

開示請求は「請求する側」も経験

発信者情報開示命令の申立てを行う立場での取扱い実績があり、請求する側の主張の組み立て方を踏まえた反論が可能です。

POINT 04

段階ごとの明確な費用

意見照会書への対応は実費・消費税込みで定額99,000円。示談交渉に進むかどうかは、開示の有無を確かめてからご判断いただけます。

Flow

お問い合わせから解決まで

発信者情報開示請求に伴う意見照会書への対応の、標準的な流れです。訴訟や刑事事件に発展した場合は、別途委任契約(追加費用)となります。

01Step

お問い合わせ

お問い合わせフォームよりご連絡ください。意見照会書をお手元にご用意ください。

02Step

法律相談・打合せ

届いた書面と出品状況を確認し、回答方針をご説明します。

03Step

受任・お支払い

委任契約を締結し、弁護士費用(99,000円)をお支払いいただきます。

04Step

回答書の作成・提出

方針に沿って回答書を作成し、転売サイト運営会社・プロバイダへ提出します。

05Step

示談交渉

発信者情報が開示された場合、あらためて委任契約を締結し(着手金110,000円)、興行主・イベント会社等との示談交渉を行います。

06Step

解決・ご報告

解決内容をご報告し、案件終了となります。

Fee

費用は、段階ごとの定額。

意見照会書への対応と、開示された後の示談交渉を、それぞれ定額でお引き受けします。示談交渉に進むかどうかは、実際に開示されるかどうかを確かめてからご判断いただけます。金額はいずれも実費・消費税を含んだ総額です。

STEP 1 / 意見照会書への対応
回答書の作成・提出まで。
  • 本件に関する打合せ
  • 意見照会書への対応(回答書の作成・提出)
定額
99,000
実費・消費税込み
報酬金はありません
STEP 2 / 開示された後の示談交渉
興行主・権利者等との交渉から、示談書の締結まで。
  • 請求内容の検討と、方針のご説明
  • 興行主・権利者等との示談交渉
  • 示談書の内容確認・締結
着手金
110,000
報酬金(示談成立時)
110,000
実費・消費税込み
!
報酬金が発生する場合について。示談交渉(STEP 2)の報酬金は、㋐示談書の締結が完了したとき、又は㋑委任契約の期間が満了したときに発生します。㋑は、受任から1年が経過したとき、又は相手方からの最後の連絡・通知から6か月が経過したときで、請求を受けるおそれが消滅したものとしてお取り扱いするためです。意見照会書への対応(STEP 1)に報酬金はありません。
!
訴訟・刑事事件に発展した場合は別対応となります。本件が訴訟(損害賠償請求訴訟等)に発展した場合、または刑事事件としての弁護活動が必要となった場合の対応は上記費用に含まれず、別途委任契約(追加費用)が必要となります。なお、示談金・和解金そのものは弁護士費用に含まれません。

Columns

関連コラム

チケット転売と発信者情報開示請求について、当事務所のコラムで詳しく解説しています。ご相談前の予備知識としてお読みください。

Office

タングラム法律事務所

事務所概要

事務所情報

事務所名タングラム法律事務所
弁護士安藤 一章(神奈川県弁護士会所属)
住所横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK
ウェブサイトtangram.gr.jp
取扱分野インターネット関連事案(発信者情報開示・意見照会対応・著作権侵害・削除請求)、ネット誹謗中傷対応、遺言・相続 ほか
相談方法原則としてオンライン相談(Google Meet)。当事務所ウェブサイトのお問い合わせページよりお申し込みください。

FAQ

よくある質問

ご相談前によくいただく質問をまとめました。

Q.チケット転売で発信者情報開示請求を受けることがあるのですか?
A.あります。近年、興行主やイベント会社が、転売仲介サイトの運営会社やプロバイダに対し、プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)に基づく発信者情報開示請求・開示命令の申立てを行う例が報じられています。営業権の侵害等を理由に開示を認めた裁判例もあり、匿名の出品であっても氏名・住所が明らかになり得る状況です。
Q.意見照会書を無視・放置するとどうなりますか?
A.期限内に回答しない場合、転売サイトやプロバイダが開示に応じ、氏名・住所等が請求者へ開示されるおそれがあります。その後、損害賠償請求や訴訟、刑事告訴に発展することもあります。まずは早めにご相談ください。
Q.どのようなチケット転売が違法になりますか?
A.チケット不正転売禁止法は、興行主の同意のない有償譲渡を禁ずる旨が明示され、本人確認等の措置が講じられた「特定興行入場券」を、業として、定価を超える価格で反復して販売する行為等を禁止しています。違反には1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科が定められています。行けなくなった公演のチケットを知人に定価で譲る行為などは、通常これに当たりません。個別の事情により評価が変わりますので、書面をお持ちのうえご相談ください。
Q.身に覚えがないのですが、どうすればよいですか?
A.ご家族による出品や同一回線の利用、アカウントの不正利用、IPアドレスの特定の誤りなど、心当たりがないケースもあります。事実関係を整理し、適切な回答を行うことが重要です。状況を伺ったうえで方針をご提案します。
Q.弁護士費用はいくらですか?
A.段階ごとの定額です。①意見照会書への対応(打合せ・回答書の作成・提出)が99,000円。②発信者情報が開示された後の示談交渉は、あらためて委任契約を締結し、着手金110,000円と、示談が成立した場合の報酬金110,000円をいただきます。いずれも実費・消費税込みです。総額の目安は、意見照会だけで終わった場合が99,000円、示談交渉に進んで示談が成立しなかった場合が209,000円、示談が成立した場合が319,000円です。訴訟や刑事事件に発展した場合は別途委任契約となります。なお、示談金・和解金そのものは弁護士費用に含まれません。
Q.報酬金は、どのような場合に発生しますか?
A.示談交渉の報酬金は、㋐示談書の締結が完了したとき、又は㋑委任契約の期間が満了したときに発生します。㋑は、受任から1年が経過したとき、又は相手方からの最後の連絡・通知から6か月が経過したときで、請求を受けるおそれが消滅したものとしてお取り扱いするためです。意見照会書への対応に報酬金はありません。
Q.回答期限が迫っています。間に合いますか?
A.意見照会の回答期限は到達後おおむね2週間とされることが多く、期限が近い場合もできる限り迅速に対応しますので、お早めにお問い合わせください。
Q.すでに開示されてしまった後でも相談できますか?
A.はい。発信者情報が開示された後の、興行主・イベント会社等との示談交渉も対応可能です(示談交渉の費用でお受けします)。お早めにご相談ください。
Q.逮捕されたり、刑事事件になったりしませんか?
A.チケット不正転売禁止法違反には刑事罰の定めがあり、悪質・反復的な事案では刑事告訴の可能性も否定できません。もっとも、多くの事案は民事上の示談交渉により終結しています。見通しは事案により異なりますので、最初の相談で率直にお伝えします。なお、刑事事件としての弁護活動は別途の委任契約となります。
Q.家族や勤務先に知られたくありません。
A.ご連絡方法・書類の送付先にも配慮いたします。やり取りはオンラインで完結し、来所の必要はありません。秘密は厳守します。
Q.支払方法を教えてください。分割払いはできますか?
A.クレジットカードでのお支払いが可能です。当事務所での分割払いは取り扱っておりませんが、クレジットカードの分割払い等でのご対応が可能です。
Q.依頼の前に法律相談だけ受けることはできますか?
A.はい、可能です。オンライン(Google Meet)による20分程度の法律相談/打合せを無料で実施しています。本サービスでは、原則としてオンラインでの法律相談・打合せのみとさせていただいております。

チケット転売について意見照会書が届いたら、まずはご相談ください。

回答には期限があります。初回相談は無料・オンライン。対応方針と費用を、はっきりとお伝えします。

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